生徒との連絡手段に関するガイドライン 北海道平取高等学校 1 趣旨
近年、電子メールや SNS 等を介した生徒とのやり取りに端を発した事件・事故が
数多く起こっている。こうした状況を鑑み、本校における教職員と生徒との間の連
絡手段に関するガイドラインを次のとおり定める。
2 適用対象
(1) 携帯電話、スマートフォン、パソコン等を利用した通話や電子メール
(2) LINE、フェイスブック、ツイッター等の SNS(ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス)
(3) その他、教職員と生徒の間の個人的連絡を仲介すると思われるものすべて
3 具体的内容
(1)【使用場面の限定】上記2に該当するものを生徒との間に使用するのは、以下
の場合に限定する。
① クラス担任が自クラスの生徒に対して発する場合(後日クラスにおいて口頭
などで連絡できるものを除く。)
② 部活動・外局の顧問が担当する部局の生徒に対して発する場合(後日の活動
において口頭などで連絡できるものを除く。)
③ 上記以外の場合においては、連絡をとる生徒の保護者が、その事実について
承諾している場合に限る。
④ 使用する時間帯についても、良識にてらして、これに配慮する。
(2)【内容の限定】使用する内容は、以下に限定する。
① 教職員からの連絡は、予定連絡や確認など一方的事務連絡のみとし、相談の
ような双方向のやり取りは、学校において対面した上でおこなう。
② 生徒からの連絡も、欠席等の事務連絡のみとし、それ以外は学校において対
面した上でおこなう旨、生徒に説明する。
4 注意事項
(1) 本ガイドラインを設定したことやその内容を生徒・保護者に速やかに伝え、
理解と協力を求めるものとする。
(2) 本ガイドラインの適切さや有効性を常に検証し、改善が必要な場合はやかに
それをすすめるなど、よりよいものとするよう努める。